令和6年度より適用される個人住民税に係る改正

令和6年度から適用される個人住民税に係る主な改正内容について

1.上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式を統一

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により金融所得課税において所得税と個人住民税が一体として設計されてきたこと等を踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税申告(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

 

所得税で配当所得及び譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることとなります。

このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2 障害のある方
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※上記1~3のいずれも親族関係書類および送金関係書類の提示または提出が必要となります。
改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご確認ください。

3.森林環境税と森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき森林環境税が令和6年度より町・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000 円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

詳しくは、下記リンク「森林環境税(国税)が導入されます。」をご確認ください。

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