森林環境税(国税)が導入されます

森林環境税について

我が国の温室効果ガス排出削減目標や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)か創設されました。

「森林環境税」は令和6年度より町・県民税の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。

その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

個人町民税・県民税の均等割及び森林環境税額

個人町民税・県民税の均等割及び森林環境税額は下表のとおりです。 

住民税が非課税の方には課税されません。

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
県民税均等割

1,500円

1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
合 計 5,000円 5,000円

※東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

関連情報

神川町の森林環境譲与税の使途の公表についてはこちらをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、下記をご覧ください。

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お問い合わせ先

税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117