後期高齢者医療制度

75歳以上(一定の障がいのある方で広域連合から認定を受けた65歳以上75歳未満)の方は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることが出来ます。

対象となるとき

  • 75歳の誕生日から。
  • 75歳以上の方は転入した日から。
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方は、障がい認定の申請をされ広域連合から認定を受けた日から。

被保険者証の発行

  • 後期高齢者医療被保険者証は一人ひとりにお渡しします。
  • 75歳の誕生日をむかえる方には、誕生日をむかえるまでに保険証をお渡しします。

医療を受けるとき

  • 後期高齢者医療被保険者証を窓口に提示してください。

医療費の患者負担割合

医療費の患者負担割合
  外来 入院
一般所得者等 1割

 1割

 患者負担限度額まで負担

一定以上所得のある方

※令和4年10月1日から

2割※1

2割

患者負担限度額まで負担

現役並み所得者 3割

3割
患者負担限度額まで負担

※1 令和7年9月30日までは1か月の負担増額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

(入院の医療費は対象外です)

※医療費が高額になったときは、払い戻しが受けられます。

※血友病、人工透析を行っている慢性腎不全などの方の場合は、申請により特定疾病の認定を受けることで同一月、同一医療機関ごとの医療費の自己負担額が10,000円となります。

一定以上所得のある方・現役並み所得者について

一定以上所得のある方(2割負担)

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。以下のかたが2割負担の対象になります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は320万円以上)

現役並み所得者(3割負担)

同一世帯に一定の所得以上(住民税課税所得が145万円以上)の70歳以上の方または後期高齢者医療制度に加入している方がいる方の患者負担割合は3割です。

ただし、70歳以上の方および後期高齢者医療制度対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)の方は、1割負担又は2割負担となります。

 

お知らせ

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担割合が2割となります。
詳細については、下記リンクをご覧ください。

入院中の食事代

入院したときは、食事の一部を負担していただきます。

入院中の食事代
現役並み所得者 1食につき460円
一般1・一般2 1食につき460円
低所得者2
 
過去1年間の入院期間が90日以内 1食につき210円
過去1年間の入院期間が90日超 1食につき160円
低所得者1 1食につき100円

※低所得1、低所得2の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を、後期高齢者医療制度の担当窓口で申請してください。

訪問看護を受けたとき

費用の1割・2割(現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

医療費が高くなったとき

医療費が高くなったとき

所得区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)
現役並み所得者

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44,400円)

一般2

 

18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%のいずれか低い方

(年間14.4万円上限)

57,600円
(多数回該当 44,400円)
一般1 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
低所得者2
(区分2)
8,000円 24,600円
低所得者1
(区分1)
15,000円

1か月に医療機関に支払った患者負担が患者負担限度額を超えたときは、申請すると超えた分が埼玉県後期高齢者医療広域連合から払い戻されます。外来受診については、患者負担限度額は個人ごとに計算され、入院については、患者負担限度額までの支払となります。

また、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、全ての外来と入院の患者負担を合算して、世帯単位の患者負担限度額を超えた分が払い戻されます。 (注)内の金額は多数該当(過去12か月に3回以上高額治療費の支給を受けた場合の4回目の支給に該当)の場合。

保険料について

保険料について

保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

  • 原則として、特別徴収(年金天引き)の方法になります。
  • 対象者は年額18万円以上の年金受給者です。ただし、介護保険料と合わせた合計額が年金の2分の1を超える場合は除かれます。
  • 偶数月に2か月分の保険料を年6回に分けて納めます。

普通徴収(特別徴収以外)

税の支払い方法及び納期について」をご覧ください。

保健事業

人間ドック利用助成

1人年1回

人間ドック・脳ドック 25,000円

併診ドック 40,000円

※人間ドックと脳ドックを同じ年度に別々に受けた場合は、後に受けた方は、15,000円の助成金額となります

詳細については、下記リンクをご覧ください。

健康診査

【対象者】

神川町に住所のある埼玉県後期高齢者医療制度に加入されている方 【実施項目】

問診(服薬・喫煙等)、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、理学的検査(身体検査)、血圧測定、血液検査(糖質・血糖・肝機能・腎機能)、尿検査(尿糖・尿タンパク)、心電図、眼底検査、貧血検査

【実施時期及び場所】

国保で行う健康診断(特定健診)と同日となります。

「健康診断(特定健診)・健康アドバイス(特定保健指導)」のページでご確認ください。

マイナンバーカードによる健康保険証利用及び特定健診結果の閲覧と提供

健康保険証利用申込について

令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります。保険証として利用するためには申し込みが必要となります。
ご利用を希望の方で、登録方法が分からない町民の方は、保険健康課へご連絡ください。

健康保険証利用登録が完了しているか確認することができます

(確認方法)

・マイナポータルの健康保険証情報や健康保険利用申込状況で確認する。

・医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行う。

健診結果等の閲覧について

健康保険証利用申込をした方については、順次マイナポータルから健診結果が閲覧できるようになります。

その他の事業

葬祭費の支給 5万円

被保険者が死亡した場合、葬祭費を支給します。

保養施設利用助成

(1人年1回) 2,000円

※令和5年度から契約状況が変更となった保養施設がありますので、ご注意ください。

保険料の納税相談、課税の問い合せについて

後期高齢者医療保険料の納税相談、課税についての問い合せは、神川町役場税務課(電話 0495−77−2116)へご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117