特定事業所集中減算の届出

特定事業所集中減算に係る取り扱いについて

平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定等の権限が町に移譲されました。町内に所在する居宅介護支援事業所の届出等は町が所管することになります。

◆特定事業所集中減算の届出について

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等の17のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。

すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに町に書類を提出してください。

平成30年度前期(3月1日~8月末日)以降の手続きについては、神川町保険健康課に提出をお願いします。

※提出書類の様式は下記掲載のものをご使用ください。

 

1 算定期間(減算適用期間)

(1)前期:3月1日~8月末日(10月1日~3月31日)

(2)後期:9月1日~2月末日(4月1日~9月30日)

 

2 提出書類(2部提出)

(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの

●居宅介護支援事業所特定集中減算計算書

別紙1 居宅介護支援事業所特定集中減算計算書

別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書

 

(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合

●提出書類

様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の 届出

別紙1 居宅介護支援事業所特定集中減算計算書

別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書について

別紙3 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査

別紙4 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)

別表 サービス別実施区域内における事業所の請求状況調査票

参考様式1 法人別各月の正当な理由該当利用者一覧

任意様式 「正当な理由」を客観的に証明する書類

(「その他の正当な理由」の判定を求める場合)

●その他の提出書類(体制状況が変更になる場合)

※「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る

体制等状況一覧表」

 

3 提出期限

(1)前期:9月15日まで

(2)後期:3月15日まで

 

4 提出先及び問合せ先

神川町保険健康課介護年金担当(電話0495-77-2113)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117