情報公開制度とは
情報公開制度とは、神川町が保有する情報を町民などの皆さんの請求により公開する制度です。この制度の目的は、町民の皆さんの町政への理解と信頼を深め、町政への参加を進め、公正で開かれた町政を推進することにあります。
情報公開を請求することができるかたは
町民に限らず、どなたでも情報公開を請求することができます。
公開請求することができる情報は
公開請求することができる情報は、平成12年4月1日(旧神川町)・平成16年4月1日(旧神泉村)以後に実施機関(町長、教育委員会、議会など)が作成し、または取得した情報(文書、図画など)で、組織的に用いるものとして管理されているものです。
公開できないことがある情報
原則として、すべての情報が公開されますが、例外として、次のような情報は、公開されないことがあります。
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人等の事業活動に関する情報
- 審議、検討等に関する情報
- 事務事業の執行に関する情報
- 公共の安全に関する情報
- 法令などにより公開できない情報
費用の負担
公開の手数料は無料です。
ただし情報の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、その作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。
請求方法
こちらの請求書を総務課に提出してください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915
更新日:2020年07月01日