妊婦のための支援給付について

更新日:2025年11月10日

妊娠期から出産-子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と「妊婦のための支援給付]を一体的に実施します。

支給対象者・対象金額・伴走型相談支援の流れ

1.妊婦のための支援給付 1回目

(1)対象者

・神川町に住所を有し、医療機関において妊娠が確認された方

(2)申請・面談の流れ

・妊娠届出時に、保健師が妊婦と面談をします。

※面談では妊娠期の過ごし方、必要となる各種手続きや相談等を一緒に確認します。

・面談時に申請書をお渡ししますので記入し、郵送してください。

(3)支給金額

・妊婦1人につき5万円(妊婦名義の口座に振り込みます。)

2.妊婦面談

(1)対象者

・妊娠8か月に達した妊婦

(2)面談の流れ

・妊娠8か月頃に、子育て相談窓口の保健師から連絡します。

3.妊婦のための支援給付 2回目

(1)対象者

・令和7年4月1日以降に出産し、神川町に住所を有する方

(2)申請・面談の流れ

・出生届の際に保健師と面談を行います。

・保健師が赤ちゃん訪問を行い、出産された方と面談を行います。

・訪問時に申請書をお渡ししますので記入し、郵送してください。

(3)支給金額

・妊娠している子供1人につき5万円 (妊婦名義の口座に振り込みます。)

例)双子の場合10万円

4.申請・面談の場所

・保健センター子育て相談窓口:役場本庁舎1階町民福祉課内(神川町植竹909)

・保健センター:総合福祉センター内(神川町関口90)

5.その他

・他の市区町村で妊婦のための支援給付(1回目・2回目)の給付を受けている場合は、対象外となります。

・流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も、妊婦のための支援給付(1回目・2回目)の支給対象となります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

子育て相談窓口
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-74-0205 ファックス:0495-77-2117