埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

パーキング・パーミット制度とは、障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

利用証の交付基準

利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。

交付申請の方法

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて町民福祉課、神泉総合支所地域振興課へ提出してください。

※利用証の交付について(令和5年11月1日から受付開始します)

埼玉県のホームページからも電子申請、郵送申請をすることができます。

利用証の返却

障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、ご自身で破棄いただくことも可能です。
この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 福祉担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117