冷蔵倉庫用家屋における評価基準について

 平成24年度から非木造の冷蔵倉庫用家屋(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額に関わる経年減点補正率基準表が変更されています。これにより非木造の冷蔵倉庫用家屋は、一般の倉庫と比較して減価年数が短縮され、家屋の評価額がより早く減少する計算方法が適用されることになっています。

 町では、該当する冷蔵倉庫を確認させていただく必要がありますので、下記の要件をすべて満たしている冷蔵倉庫を所有されている方は、税務課資産税担当までご連絡ください。

対象となる冷蔵倉庫家屋

  • 主体構造が非木造(木造以外)であること
  • 倉庫自体に冷蔵機能を備えていること
  • 保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること
  • 冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上であること

※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

お問い合わせ 税務課 資産税担当 0495-77-2116

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税務課
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埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
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