固定資産税(概要)

固定資産税とは

固定資産税は、 毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。


注意:償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます

土地
家屋
償却資産

納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合などには、1月1日(賦課期日)時点で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
年の途中の売買などで所有者が変わってもその年度は旧所有者に課税されることになります。

○土地
毎年1月1日現在、登記簿、土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

○家屋
毎年1月1日現在、登記簿、家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

○償却資産
毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税義務者が死亡された場合

所有者が亡くなっても、その年の税金は、引き続き当初に送付された納付書等で納付することができます。

  1. 相続登記(名義変更)を12月末までに完了した場合
    法務局での相続登記手続きが12月末日までに完了すれば、翌年度分の固定資産税の納付書等は、登記内容に基づいて新所有者の方にお送りします。
  2. 相続登記(名義変更)が12月末までに完了しなかった場合
    相続人の中から相続人代表者の方を届け出ていただき、翌年度分の固定資産税の納付書等の受領者を設定させていただきます。相続人のいずれかの方に 「相続人代表者指定届」の用紙をお送りしますので、税務課資産税担当にご提出をお願いします。

なお、この手続きは、相続登記や相続税の申告等の手続きに関係するものではございません。

相続登記については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。

相続税については、国税庁のホームページをご覧ください。

※納税義務者が死亡した場合で相続が済んでいない場合は、民法の規定により相続財産は相続人全員の共有物となり、地方税法の規定に基づき相続人全員が連帯して、納税することになります。

※登記されていない家屋の所有権移転をし、固定資産税の課税について所有者を変更する場合は、下記「家屋補充課税台帳所有者変更届」を税務課までご提出ください。

※死亡された納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座振替ができなくなりますので手続きが必要となります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

税額算定の手順

固定資産税は、次のような手順で税額を決定します。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者等に送付

固定資産を評価し、価格を決定

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。

課税標準額×税率(1.4%)=税額

○課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
※住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

○免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税通知書も送付されません。

  •  土地 30万円
  •  家屋 20万円
  •  償却資産 150万円

○税率
固定資産税 1.4%
(地方税法の標準税率を採用)

税額等を記載した納税通知書を納税義務者等に送付

 納税通知書によって、納税義務者等に税額が通知されます。(毎年5月上旬)
 また、納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置等が記載されています。

納税について

役場から毎年5月上旬に納税通知書とともにお送りする納付書により、固定資産税の合計額を納めていただきます。(原則、一括又は4回に分けて納税)
 納付書裏面に記載のある金融機関・郵便局・コンビニで、納期限までに納めてください。
 なお、口座振替の方は、納期限となる日に振替納付させていただきます。

  • 第1期納期限:毎年5月31日
  • 第2期納期限:毎年7月31日
  • 第3期納期限:毎年9月30日
  • 第4期納期限:毎年11月30日

注意:納期限の日が土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。

注意:年税額が3,900円以下の場合は、第1期に全額を納めていただくことになります。

税の納付は便利な口座振替をお勧めします。
また、コンビニでも納付できます。
注意:詳しくは、下のリンクをご覧ください

納税管理人について

納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、親族以外の方などを指定していただくこともできます。
納税者が海外に転出する場合など、書類の受領や納税ができなくなる場合は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。
※所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。
所得税の納税管理人の指定については、本庄税務署(電話:0495-22-2111)までお問い合わせください。

 

納税管理人となる方が、神川町内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、
神川町外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。

【書類作成時の注意点】

  • 納税管理人が、町内にお住まいであるかどうかによって、書類の様式が異なります。
  • 納税義務者(本人)と納税管理人の署名または記名押印が必要となります。
  • 申告書・申請書はA4サイズで印刷してください。

固定資産の評価方法

固定資産税の評価は、地方税法の規定により総務大臣が告示する固定資産評価基準において、固定資産の評価の基準、評価方法・手続き等について定めています。

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117