固定資産税(償却資産)

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために用いる構築物、機械、器具、備品等の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

申告者(法人及び個人)

償却資産を所有されている方は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないとされております。

償却資産の対象となるもの

構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)

機械及び装置(旋盤、ポンプ、太陽光発電設備)

船舶

航空機

車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)

工具・器具及び備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)

評価及び税額の求め方

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法を用います。
 定率法とは、償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように、その資産の耐用年数に応ずる償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法です。

  • 取得価額:原則として国税の取り扱いと同様。
  • 減価率:原則として、財務省令に掲げられている耐用年数に応じた減価率が定められています。

評価額の算定

●前年中に取得された償却資産

 評価額=取得価額×(1−減価率÷2)

●前年以前に取得された償却資産

 評価額=取得価額×(1−減価率)

※評価額の最低限度
当該償却資産の取得価額の100分の5
 固定資産税(償却資産)における評価額が、計算の結果として取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。

課税標準学と税額

課税標準額は評価額と原則同じになります。
公益事業等に対する課税標準の特例や大規模償却資産の特例など、多くの特例措置が設けられているため、評価額と同額にならない場合もあります。

税額=課税標準額×税率(1.4%)

申告について

毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、
その名称、種類、数量、取得価格、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。
なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けております。

申告期限:毎年1月31日(土日の場合はその翌日)

 

(固定資産の申告)
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第1項の規定によって道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によって道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

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お問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117