個人住民税(町県民税)

個人住民税(町民税・県民税)

個人住民税の納税義務者

個人住民税は、賦課期日(1月1日)現在で神川町に居住している方に課税されます。
1月2日以降に神川町から転出した場合でも、その年の個人住民税は神川町に納付することになります。

また、賦課期日現在で神川町に居住していない方でも、町内に事業所や家屋敷等を有する方には個人住民税の均等割が課税されます。

税額(税率)

個人住民税の税額は、前年(1月~12月)の所得に応じてかかる「所得割」と、一定の所得を有する方に均等に負担していただく「均等割」の合計額となります。

〇所得割額

  • 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除額

〇均等割額

  • 4,000円(町民税3,000円・県民税1,000円)

  • 令和6年度から森林環境税(国税)が均等割と併せて1,000円課税されます。

  • 平成26年度~令和5年度は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、町民税・県民税それぞれに500円加算されます。

個人住民税が課税されない方

〇個人住民税が非課税の方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の方
  • 前年の合計所得が次の金額以下の方

          扶養親族がいない場合・・・38万円

          扶養親族がいる場合・・・ 28万円×(本人+扶養親族等の数)+26万8千円

〇個人住民税の所得割が課税されない方 

  • 前年の合計所得が次の金額以下の方

          扶養親族がいない場合・・・45万円

          扶養親族がいる場合・・・35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円

納税方法

給与所得者については原則として特別徴収となり、その年の6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引かれます。
自営業の方や特別徴収できない給与所得者などは、普通徴収として神川町から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、 1月末日の4期に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。

また、公的年金所得にかかる個人住民税については、平成21年度から老齢基礎年金等からの特別徴収が始まりました。この年金特別徴収は公的年金所得にのみ適用されるため、年金以外の所得がある場合は、普通徴収等で納めていただくことになります。

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税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117