固定資産税

固定資産税の賦課

1月1日現在に、町内に固定資産(土地、家屋、 償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わってもその年度は旧所有者に課税されることになります。

税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率1.4%を掛けて算出します。

課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たないときは、課税されないこととなっています。

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

要件を満たす新築住宅に対して、床面積120平方メートルまでの住宅部分について税額が2分の1に軽減される制度です。

軽減措置の期間は、一般住宅は建築した翌年度から3年間、3階建て以上の 耐火住宅建物については5年間です。

また、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、新築住宅に対する減税措置に代えて適用されます。軽減措置の期間は、一般住宅は建築した翌年度から5年、3階建て以上の耐火住宅建物については7年です。

家屋評価

町では、固定資産税額を算出するため、新築・増築した家屋の評価を行って います。

職員が伺いましたら、ご協力をお願いします。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫など)を取り壊したときは、「建物滅失申告書」を提出してください。

申告書を提出していただいた後に、職員が現地を訪問し、建物の滅失を確認いたします。滅失の確認ができたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。

  1. 登記されている家屋を取り壊した場合
    法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から税務課に通知が届き、それに従って処理します。
    ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に 「建物滅失申告書」を税務課資産税担当まで提出してください。
  2. 登記されていない建物を取り壊した場合
    取り壊したら直ちに 「建物滅失申告書」を税務課資産税担当まで提出してください。
     なお、課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には、4月からの固定資産税は賦課されます。また、前年以前に滅失した家屋について、賦課期日後に届出をされた場合には1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

地方税法の改正により、縦覧・閲覧制度が次のようになりました。

  1. 土地、家屋縦覧帳簿の縦覧
    町内所在の課税対象となる土地または家屋について、土地の納税者(自己所有の土地だけでなく他の所有の土地も含めて)は土地縦覧帳簿に登録された価格を、家屋の納税者(自己所有の家屋だけでなく他の所有の家屋も含めて)は家屋縦欄帳簿に登録された価格を縦覧できます。
  2. 固定資産課税台帳の閲覧
    固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を閲覧できます。また、土地を借りている方はその土地について、家屋を借りている方はその家屋及びその敷地の土地について、固定資産課税台帳の記載内容を閲覧できます。
  3. 宅地の標準的な価格の縦覧
    固定資産税に係る標準的な宅地の価格について、標準宅地の位置及び単位地積当たりの価格をどなたでも閲覧できます。

縦覧・閲覧期間

1.は、4月1日から5月31日まで

2.3.は、4月1日以降いつでも可

※土曜日、日曜日、祝日を除く。

時間は、午前8時30分~午後5時15分

縦覧・閲覧場所

税務課・神泉総合支所地域総務課

手数料

1.3.は無料

2.は1件150円

(ただし、4月1日から5月31日の縦覧期間に限り無料。写しを希望する場合は、1枚につき10円)

持参するもの

認印

1.2.を希望される方は、身分証明書(免許証、保険証など)

※代理人の場合は委任状が必要です。借地・借家人で閲覧を希望される方は、賃貸借契約書などの提示が必要となります。

納税管理人について

納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。

納税者が海外に転出する場合など、書類の受領や納税ができなくなる場合は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。

納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。
※所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。
所得税の納税管理人の指定については、本庄税務署(電話:0495-22-2111)までお問い合わせください。

 

納税管理人の申告・申請

納税管理人となる方が、神川町内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、神川町外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。

申告書・申請書を、郵送により提出する場合は、税務課宛てに送付してください。

【書類作成時の注意点】

  • 納税管理人となる方が、町内にお住まいであるかどうかによって、書類の様式が異なります。
  • 納税義務者(本人)と納税管理人の署名捺印が必要となります。
  • 申告書・申請書はA4サイズで印刷してください。

申告書・申請書の提出先

税務課まで郵送または持参により提出してください。

〒 367−0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
神川町役場 税務課 宛

町内に固定資産を所有する方が亡くなったとき

所有者が亡くなっても、その年の税金は、引き続き当初に送付された納付書等で納付することができます。

ただし、口座振替をご利用の方で、税金の引き落とし口座が亡くなった方名義となっている場合は、引き落とし口座の変更手続きが必要になります。

  1. 相続登記(名義変更)を12月末までに完了した場合
    法務局での相続登記手続きが12月末日までに完了すれば、翌年度分の固定資産税の納付書等は、登記内容に基づいて新所有者の方にお送りします。
  2. 相続登記(名義変更)が12月末までに完了しなかった場合
    相続人の中から相続人代表者の方を届け出ていただき、翌年度分の固定資産税の納付書等の受領者を設定させていただきます。相続人のいずれかの方に 「相続人代表者指定届」の用紙をお送りしますので、税務課資産税担当にご提出をお願いします。

なお、この手続きは、相続登記や相続税の申告等の手続きに関係するものではございません。

 ※町外に住所を有する該当者の方は、税務課資産税担当までご連絡ください。「相続人代表者指定届」をお送りします。

相続登記については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。

相続税については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117