投票方法
投票方法
投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。ただし、この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。
期日前投票制度
投票日当日に投票所に行けない人は、期日前投票の制度が利用できます。
投票を行うことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
期日前投票所(神川町役場内・神泉総合支所内)
点字投票
目の不自由な人は、申し出れば点字で投票できます。
代理投票
身体の不自由な人で、自分で投票用紙に候補者等の氏名を書くことができないときは、申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を書いてもらって投票することができます。
不在者投票
- 選挙人名簿登録地以外での不在者投票
仕事や旅行等により選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に滞在するとき、その滞在している市町村の選挙管理委員会でも投票することができます。 - 指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。 - 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する人は、郵便等により、投票することができます。
在外選挙制度
国外に住所を有する選挙人のための投票方法です。この制度により投票するためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった方法があります。ただし、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に限られています。
更新日:2023年07月14日