上水管の配管図について

ご意見

渡瀬に住んでいた母が亡くなり住民が居なくなりましたので、家の解体を行い、不動産屋に転売の相談に行きました。
不動産屋から水道の上水管が敷地内を通っている可能性が有るので受けられないと断られました。明確な配管図が必要になり水道課を訪問しましたが、古いものはデジタル化されていなくてないので、自分で調べてくださいと業者を紹介されました。町民のライフラインである配管図もなくて管理できるのでしょうか?
渡瀬は西側については、南北に住宅の中を配管されているようで驚きました。これでは将来老朽化して配管の交換も難しいのではないかと思います。

質問事項です。
1.敷地内を通っていないことが判明しないと不動産として取り扱えないと言われていますが、個人が勝手に掘り起こして調査をしていいものなのでしょうか?このようなケースのガイドラインは無いのでしょうか?
2.このままですと渡瀬の西側地区は売り物に成らず、老朽化した場合の工事も出来ないと思いますが、将来計画はあるのでしょうか?
このままですと永遠に固定資産税を払い続けることに成りますので宜しくお願い致します。

回答

この度は、給水管についてのお問い合わせありがとうございます。また、不快な思いをさせておりますこと、心からお詫び申し上げます。

町では、公道に埋設する本管については工事を行い、個人宅の引き込み工事につきましては、個人にご負担をしていただいております。また、個人が公道等に埋設した部分の給水管については町に譲渡をお願いし、町が維持管理をしています。

庭などの私有地に埋設されている給水管は、原則、個人が工事費を払って埋設した個人財産となります。そして、神川町水道事業の創設時期の昭和40年代に水道を使い始めたお客様の中には、隣近所でお金を出し合い、工事費を節約するために道路ではなく、工事しやすい庭などの私有地に給水管を共同で埋設した例もございます。

庭や畑などの私有地に給水管が埋設してある場合、土地所有権など土地に関する権利を有する方と、使用する給水管で土地を占用している方が当事者となることから、原則、町が占用自体の当事者となることはありません。

従いまして、既存の給水管の撤去、切り回しなども、例えば大多数のお客様へ給水する大口径の給水管の修繕や撤去など、公益上特別な事情がある場合を除いて、当事者の方に費用をご負担いただくこととなります。

また、給水管の引き込み工事の出来高配管図(給水台帳)につきましては、平成15年からはデータ化されております。今回お問い合わせいただきました該当の方の住宅が建築された昭和44年当時の引き込み工事については、出来高配管図の提出が定められておらず、私有地に埋設する配管図を備え付ける法的な義務がなかったため、引き込み管については全てが把握されておりません。このため、誠に申し訳ございませんが、埋設位置の確認は、土地所有者(施工者側)に現地の試掘などをお願いしているのが現状です。

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