令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます

民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が現行の満20歳から満18歳に引き下げられます。

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。

自己決定権に自由度が増す一方で、「親権者の同意が不要になる」とは「自らの行動や意思決定に責任を伴う」ということです。

未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人を狙う悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

・よく考え、安易に契約しないようにしましょう。(特に契約を急かすような相手方との契約は注意が必要です)
・信頼ある周囲の大人にきちんと相談することも大切です。

 

政府広報 特設ページ(大人気アニメ「東京リベンジャーズ」とコラボして解説しています)

問合せ

契約や買い物で「困ったな」と思ったら

・本庄市消費生活センター 0495-25-1175(月・水・木・金曜日 午前9時30分〜正午、午後1時~3時30分)

・上里町消費生活相談窓口 0495-35-1232(火・金曜日 午前9時30分〜正午、午後1時~3時30分)

・埼玉県消費生活支援センター熊谷 048-524-0999(月〜金曜日 午前9時〜午後4時)

・消費者ホットライン188(お近くの相談窓口につながります)

貸金業に関する問合せ

・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

・関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151

警察に対する相談は #9110
この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915