亡くなった後の手続き

年金を受けている方が亡くなった場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、亡くなった方の年金については亡くなった月分まで受け取ることができます。
しかし、実際の年金の振り込みは亡くなった後になります。
そのため、亡くなった後に振り込まれる年金については未支給年金として生計を同じくしていた遺族が代わりに受け取る手続が必要になります。
年金を受けている方が亡くなった場合はお早めに保険健康課又は神泉総合支所地域振興課までお越しください。
その際に、必要な手続きや必要な書類をご案内します。

【遺族の範囲】
1、配偶者
2、子
3、父母
4、孫
5、祖父母
6、兄弟姉妹
7、上記以外の三親等内の親族

※遺族厚生年金が発生する場合はお近くの年金事務所で手続する必要があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117