平成30年度介護保険制度改正(8月)について

平成30年度8月から、現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります

平成30年8月1日以降から、65歳以上の方(第1号被保険者)で、現役並みの所得※1を有する人が、介護サービスを利用すると負担割合が2割から3割に引き上げられます。

※1:現役並みの所得とは

合計所得金額※2が220万円以上。

ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額※3」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担になります。

 

※2:合計所得金額とは

収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

 

※3:その他の合計所得金額とは

※2の合計所得金額から、年金の雑所得額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。