新型コロナウイルス感染症関連情報

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新型コロナウイルスワクチン接種情報

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更について

5類感染症への変更に関する詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

感染症法上の位置づけ変更後の療養について(5月8日以降)

感染症法の位置づけが5類感染症に変更になると、外出自粛を要請することはなくなります。
外出を控えるか等については、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の療養等については、次のQ&Aを参考にしてください。

感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A

Q新型コロナウイルス感染症は、他人にうつすリスクはどれくらいありますか?

鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出しているといわれています。

発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

Q新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?

令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるか等については、個人の判断に委ねられます。判断をする際は、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルス感染症にかかった従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活をすることも考慮してください。
また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

外出を控えることが推奨される期間

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)

5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出控えることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q濃厚接触者の取り扱いはどのようになりますか?

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として、特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策

感染症法上位置づけ変更

新型コロナウイルス感染症は、5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更になります。

5月7日までは、新型インフルエンザ感染症に位置づけられており、法律に基づく基本的対処方針により、国は、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」などの基本的感染対策の実施について、個人や事業者に求めていました。

5類感染症への位置づけ変更に合わせて、基本的対処方針は廃止されることなります。

5類感染症へ変更後の基本的感染対策の考え方

「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、個人や事業者の自主的な取組を基本としたもの」に変更されます。

マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

国が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことになります。 国は、個人や事業者の判断に役立つような情報の提供を行います。

新たな健康習慣「感染防止の5つの基本」

一人ひとりの基本的感染対策の考え方は以下の通りとなります。特に高齢者の方々に感染が及ばないような配慮は重要です。

 

1 、体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは受診をする。

2 、その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施

3 、換気、密集・密接・密閉(三密)の回避は引き続き有効

4 、手洗いは日常の生活習慣に

5 、適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

事業者の対応と今後の考え方

事業者においても、今後は、国が一律に対応を求めることはなくなります。
尚、国からは各事業者の判断に役立つ情報として、次の内容が提供されていますので参考としてください。

現在行われている対応と対策の効果
対応(例) 対策の効果など
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に役立つ可能性
入口に消毒液を接種 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供

アクリル板、ビニールシートなどパーテーションの設置

飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーテーションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
今後の考え方

対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間やコスト等を踏まえた費用対効果、換気などの他の感染対策と重複・代替可能性などを踏まえて、事業者が実施を判断することとなります。

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

マスクの着用は、令和5年3月13日から個人の判断に委ねることになりました。
個人の主体的な判断を尊重し、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにしましょう。

マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)

マスク着用が効果的な場面

高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面ではマスクの着用を推奨します。

・医療機関を受診する時

・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)

※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合等の対応(マスクを着用する場面)

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性の方、同居する家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。
通院などでやむを得ず外出する時は、人混みは避け、マスクを着用してください。

医療機関や高齢者施設等の対応

高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院、生活する医療機関や高齢者施設などで従事する方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

子どものマスク着用について

子どもについては、マスクの着用がすこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

2歳未満児についてはこれまで同様、2歳以上児についても、マスクの着用は求めません。
基礎疾患があるなどの様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じてください。

感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。
ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されていますので、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要があります。

新型コロナウイルス感染症について

【外国人(がいこくじん)のみなさまへ】新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす)について

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

みなさまへのお願い

新型コロナウイルスの感染拡大により、全国的に、誤解や偏見による、感染者や医療関係者、その家族や事業所などへの誹謗中傷やいじめ、差別的な対応といった人権侵害が増加しています。

新型コロナウイルス感染症は、誰にでも感染リスクがあります。差別偏見、いじめ、SNSでの心ない書き込みなどは絶対に許されることではありません。

人権侵害につながることがないよう、公的機関の発信する正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保健センター
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹900-1
電話番号:0495-77-4041 ファックス:0495-77-0550