新型コロナワクチンの副反応と健康被害救済制度について

接種後の副反応について

新型コロナワクチンを接種した方へ

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。 現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、接種を受けるかどうかをお考え下さい。

健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
予防接種法に基づく接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町を通じて給付が行われます。
申請に必要となる手続きについては町にご相談ください。 (厚生労働大臣認定は、国の「疾病・障害認定審査会」により、因果関係に係る審査が行われます。)

保健センター 電話番号:0495−77−4041

健康被害救済制度の申請から認定・支給までについて

・申請は否認、不支給となることがあります。
・申請者の方への決定通知まで半年程度かかることがあります。

救済制度の流れ

 

1.提出書類
以下の書類を神川町保健センターに提出してください。

1) 医療費・医療手当請求書(申請者記入)(PDFファイル:161.1KB)

2) 受診証明書(医療機関記入)(PDFファイル:99.9KB)※1

3) 新型コロナワクチン接種記録書(写し)

4) 予診票(写し)

5) 診療録 ※1

6) 医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(PDFファイル:121.5KB)(医療機関記入)※1、※2

7) その他必要に応じ、審査に係る資料(後日、追加提出をお願いすることがあります。)

※1 受診証明書、診療録、医療費・医療手当申請用症例概要については、治療を受けた医療機関に作成等をご依頼ください。

※2
1.接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
2.の症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診
3.1及び2の条件を満たす場合は、「6症例概要」を提出することで、「5診療録」の提出が不要となります。

 

2.給付の種類・給付額等について
給付の種類・給付額等については予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保健センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-77-4041 ファックス:0495-77-0550