新型コロナウイルス感染症拡大防止のための帰国者・来日者の国外転入届について
帰国または来日の待機期間を経過後に国外転入手続きができます
新型コロナウイルス感染症につきまして、一定の条件の方は、国から14日間の自宅等での待機が要請されているところです。
(最新の情報は厚生労働省のホームページを参照ください。)
住所の異動の届出については、住民基本台帳法により、14日以内に行っていただくのが原則ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による場合、14日を経過してからの届出もしていただけます。
国の定める待機期間の経過後、または代理人に手続きを依頼して届出いただくなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお、住民登録以外の手続きは、それぞれ取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ各担当課へお問い合わせください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 戸籍担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2020年10月26日