事業所指定(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当事業・通所介護相当事業)

要支援や事業対象者に「訪問介護相当事業」及び「通所介護相当事業」を実施する場合は、神川町の指定が必要となります。

申請方法 ⇒ 下記の申請に必要な書類を神川町地域包括支援センターまで持参してください。

申請に必要な書類 ⇒ 「訪問介護相当事業指定申請に係る書類一覧」又は「通所介護相当事業指定申請に係る書類一覧」を参照してください。(正副2部)

申請期日 ⇒ 事業開始の概ね1か月前まで(期日までに申請が困難な場合は、事前にご相談ください)

申請場所 ⇒ 神川町地域包括支援センター 案内図(PDFファイル:129.4KB)

※原則的に、申請書類が全て揃わない場合、申請を受理しません。(特段の事情により書類が揃わない場合は事前に神川町地域包括支援センターまで問い合わせください)

※申請は、神川町地域包括支援センターまで持参が原則です。(遠方等の特段の事情がある場合は、事前に問い合わせください)

※指定によって、申請を却下することもありますので、余裕をもって申請してください。

※住所地特例施設入所者を受け入れている神川町所在の事業所においては、入所者の保険者市町村に関係なく、神川町の指定が必要となります。

※指定申請日以前にサービス利用があった場合、原則的には介護保険による事業費の支払いは致しません。

事業所指定更新

介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所指定の有効期間が、令和6年3月31日に満了を迎えます。更新手続きについては以下の通りです。

1.申請書提出 令和6年1月15日(月曜日)~2月14日(水曜日)まで(必着)

2.提出方法 必要書類を揃えて神川町地域包括支援センターへ提出(郵送可)

3.必要書類 書類一覧の通り(正副2部)上記をご参照ください。

4.その他 ・原則として申請書類が全て揃わない場合は申請を受理しかねます。

・住所地特例施設入所者を受け入れている神川町所在の事業所におい

ては、入所者の保険者市町村に関係なく神川町の指定が必要です。

・期日までに提出が困難な場合は事前にご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 地域包括支援センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-74-1155 ファックス:0495-74-1156