セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号の認定申請について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症は、上記の「突発的災害」に指定されています。
この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点(令和5年10月から)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式が変更となりました。令和5年10月1日以降の申請につきましては、新様式を使用してください。
【中小企業庁ホームページ】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します
対象となる中小企業者
次の要件をいずれも満たしていること。
- 神川町において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
指定期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
- 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
- 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
(注意)役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は申請できませんのでご注意ください。
(注意)最新の指定期間、指定案件は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
指定期間の延長について
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年3月31日までとなっておりますが、期間を3か月延長し、令和6年6月30日までとすることが予定されています。
申請方法
必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。
(注意)申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」とします。本認定の申請を行う方は、事前に金融機関へご相談ください。
必要書類
項目 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
認定申請書 | 4号認定申請書(Wordファイル:21.9KB) 4号認定申請書(PDFファイル:103.1KB) |
2部 |
売上高比較表 | 様式第4添付書類(売上高比較表)(Wordファイル:18.9KB) 様式第4添付書類(売上高比較表)(PDFファイル:58.3KB) |
1部 |
売上高等の実績・見込みが確認できる資料 (最近1か月の売上高等が確認できるもの、その後2か月の月別売上高等見込みが確認できるもの、および前年同期3か月の月別売上高等が確認できるもの) |
(例)月別試算表、売上台帳、帳簿、決算書の写し等 | 1部 |
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 | (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し 個人の場合:直近の確定申告書の写し |
1部 |
委任状 ※代理申請を行う場合 | 委任状(Wordファイル:20.6KB) 委任状(PDFファイル:82.4KB) |
1部 |
認定書の発行
認定書は、申請書類受領日の翌開庁日以降に発行いたします。
- 申請書類をお預かりし、内容を確認します。
- 認定した場合は、電話連絡のうえ、窓口にて認定書をお渡しいたします。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 神川町から認定を受けた後、認定書の有効期間内(認定書発行から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年03月13日