先端設備等導入計画の認定について(中小企業等経営強化法)

重要なお知らせ

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。令和5年4月1日からの先端設備等導入計画の認定申請につきましては、新様式で申請いただくことになりますので、ご注意ください。(従前の様式等は使用できません。)

(注意)新税制特例の適用を受けない場合は、改正後の施行規則に沿って、新たに計画を申請し直す必要はありません。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

神川町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

これにより、本制度の活用を希望する中小企業者は、町の基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

導入促進基本計画について

神川町の導入促進基本計画は以下のとおりです。

神川町導入促進基本計画(PDFファイル:134.8KB)

「先端設備等導入計画」の認定申請について

認定申請にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。
なお、手引きは予告なく修正されることがありますので、最新版をご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版):中小企業庁作成(PDFファイル:1.6MB)

新規申請時に必要な書類

<必須書類>
<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>

 

【参考】認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼する様式等(本町への提出は不要)

<リース契約の場合に追加で必要な書類>
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の書類もご提出ください。

<賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合に追加で必要な書類>

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請時に必要な書類

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

<必須書類>

(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください

(注意)変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。

<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>

(注意)変更後の計画に対し、新たに確認書が必要です。

<リース契約の場合に追加で必要な書類>
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の書類もご提出ください。

留意事項

  • 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。 そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 認定書の発行までは、郵送いただいた書類を受領してから約2週間から3週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮してご申請ください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。

【賃上げ表明なしの場合】
3年間、1/2に軽減

【賃上げ表明ありの場合】
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、1/3に軽減

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

固定資産税の特例措置の手続き

固定資産税の特例を受ける場合には、上記の認定を得て、設備導入を行った後、税務課にて所定の手続きが必要です。

毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出してください。

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

■償却資産(固定資産税)申告の窓口

税務課 資産税担当(電話:0495-77-2116)

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915