消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
現在、消費税の納税を免除されている免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」など一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

登録申請の手続

適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。

※登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要となります。

インボイス制度の詳細について

詳細等については、国税庁のホームページよりご確認ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

  • インボイスコールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。

【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

補助金等の支援措置

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915