消費税のインボイス制度がはじまります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
現在、消費税の納税を免除されている免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

申請手続

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

※登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要となります。

※令和5年10月1日の制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、これまで令和5年3月31までに登録申請が必要でしたが、令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、令和5年10月1日から登録を受けることが可能となりました

インボイス制度の詳細について

詳細等については、国税庁のホームページよりご確認ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

  • インボイスコールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。

【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915