海外へ出国(転出)する場合の個人住民税(町民税・県民税)について

個人住民税(町民税・県民税)の課税について

個人住民税(町民税・県民税)は、原則としてその年の1月1日現在に神川町に住所があり、年の途中で町外へ転出してもその年の住民税は神川町に納めていただくことになります。

その中でも特に国外へ出国される場合等には、徴収が困難になるケースが発生しております。

次のいずれかの手続きが必要となりますのでご理解いただき、ご注意ください。

出国(帰国)時における個人住民税(町民税・県民税)の納付方法

◎1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方

出国した年に納める個人住民税(町民税・県民税)の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人住民税(町民税・県民税)が課税される方は、出国時に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定が必要となります。

◎6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方

出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。納めていない個人住民税(町民税・県民税)がある場合は、その場でお支払い頂くか、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の指定が必要になります。

◎住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合

(1)会社を退職後、出国する場合

退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、「納税管理人」の選任が必要になります。

(2)会社での住民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合

出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合や、退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選任する必要はありません。

 

 

納税管理人について

◎納税管理人とは

納税義務者から納税に関する手続(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

◎納税管理人になることができる方

原則として、町内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、町外の方でも国内に住所等を有しており、町への納税が可能な方であれば、税務課に申告(申請)することで納税管理人となることができます。

◎納税管理人の設定方法

出国が決まった場合はすみやかに、税務課に「納税管理人申告書」を提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117