マイナンバー通知カードの取扱いの変更について
通知カードの記載事項に変更があると、通知カードが使えなくなります
平成27年11月頃より皆様のご自宅に簡易書留で郵送されたマイナンバー通知カード(緑色の紙のカード)について、マイナンバーを証明する書類(本人確認書類とあわせて提示)としてご利用いただいておりましたが、令和2年5月25日から以下のように取り扱いが変わりました。
通知カードの記載事項(氏名・住所・生年月日・性別など)に変更があると、マイナンバーを証明する書類として通知カードは使えなくなります。
※通知カードの氏名や住所等の記載事項に変更がない方、令和2年5月24日以前に通知カードの裏面に変更後の氏名や住所等を役場で記載する手続きを済ませた方は、それ以降記載事項に変更がない場合、当面の間、そのまま通知カードを使い続けることができます。
マイナンバーが新規に付番された場合のお知らせが「個人番号通知書」に変わります
今後は通知カードの新規発行は行われず、出生など初めてマイナンバーが付番された場合は、マイナンバーをお知らせする通知(個人番号通知書)が発行されるように変わります。この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、マイナンバーを使用する手続きの際はマイナンバー記載の住民票をお取りいただくか、マイナンバーカードをご利用ください。マイナンバーカードは通知に同封される書類を使いを申込むことができます。マイナンバーカードは、1枚で本人確認書類とマイナンバーの証明書類としてご利用いただけます。
この機会に、顔写真付きのマイナンバーカードを申し込んでみてはいかがでしょうか。お申し込み方法については以下の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページでご確認ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
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更新日:2020年05月15日