水道に関する届出、料金、注意事項、公表資料

上水道

水道事業は「独立採算制」で経営するよう法律で定められています。安全な水を供給するために必要なすべての経費は水道料金で賄うのが原則となっています。 なお、神川町の水道は、旧神川町の区域は利根川を水源とする埼玉県行田浄水場から受水する県水と、井戸から取水する井戸水をブレンドして送水しています。

旧神泉村の阿久原地区では神流川の伏流水から、矢納地区、高牛・浜の谷地区、住居野地区はそれぞれの沢から取水しています。

水道に関する届出

給水装置の設置や撤去する場合や、水道を使用開始・休止する際には届出が必要です。

水道に関する届出
届け出の種類 届け出の内容
給水装置の新設・増設・改造・撤去 神川町指定給水装置工事事業者へ申し込む
転居・転入による使用開始 使用開始4~5日前に届け出書提出(認印必要)
転居・転出による使用休止 休止4~5日前に届け出書提出(認印必要)
水道使用者の変更 届け出書提出(認印必要)
水道所有者の変更 届け出書提出(証明書類添付)
口座振替の申し込み 金融機関または水道課へ依頼書提出
(金融機関へ届けてある印鑑必要)

指定給水工事事業者について更新制度が導入されました。

※水道の使用開始/休止の届出は、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。

水道料金について

水道料金は、使用した水量に基づいて、2か月ごとの検針で決定します。請求は2か月分をまとめて行います。

水道料金表
  基本料金(1か月) 超過料金(1立方メートル当たり)
水量 料金 水量 料金
一般用 10立方メートルまで 1,200円 11立方メートル~
30立方メートル
170円
31立方メートル~
50立方メートル
180円
51立方メートル~
100立方メートル
200円
101立方メートル~
200立方メートル
220円
201立方メートル以上 240円
臨時用 10立方メートルまで 2,500円 11立方メートル~
30立方メートル
300円

※水道料金には、別途消費税が加算されます。また、営業用については、一般用に準じます。

メーター検針にご協力ください

スムーズに検針が行えるよう、次の事項にご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置かないでください
  • メーターボックスの中はいつもきれいにしてください
  • 犬はメーターボックスから離してつないでください

水道利用の注意事項

給水装置、給水管はお客様個人の財産です。日ごろからメーターボックスを点検するよう心がけましょう。

漏水に注意しましょう

水道使用量のお知らせを見て、いつもより使用料が多いなと思ったら、メーター器を確認してみましょう。

水を使用していないのに、メーター器のパイロットランプ(銀と赤の星形のコマ)が回っている場合は、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。すぐに神川町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

水道メーター

凍結に注意しましょう

冬になると水道管やメーター器が凍結し、破裂することがあります。冬が近づいてきたら、蛇口や給水管に保温材などを巻いたり、メーター器のボックスの中に発砲スチロールなどを入れて、防寒対策を行ってください。

公表資料

この記事に関する
お問い合わせ先

上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491