国民年金保険料の免除・納付猶予

保険料の納付が難しい場合はそのままにせず、免除申請などの相談をしてください。
条件を満たせば保険料の納付が免除されたり、猶予(先延ばし)されたりします。
そのまま(未納)にしておくといざという時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなる場合があります。
しかし、申請時点から2年1か月前までの期間のみ申請が可能なため、時効をむかえないよう早めの申請が重要です。

保険料免除制度

 本人・世帯主・配偶者それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の全額又は一部が免除されます。

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・申請年度又は前年度に失業したことを理由に申請する場合は「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」などの写し

※一部免除の場合は一部納付が生じます。一部納付の保険料を納めなければ未納扱いになってしまいますので忘れずに納めてください。

保険料納付猶予制度

50歳未満の方で本人・配偶者それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・申請年度又は前年度に失業したことを理由に申請する場合は「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」などの写し

学生納付特例制度

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。
なお、申請できる学校であるか確認する場合はこちらをご覧ください。

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・学生証(コピーでも可。ただし、有効期限が裏面に記載されている場合は裏面もコピー。)又は在学期間がわかる在学証明書(原本)
・申請年度又は前年度に失業した場合は「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」などの写し

災害・失業等による免除・猶予制度

次のいずれかに該当する場合、保険料の納付が免除・猶予されます。

【承認基準】
・震災等の災害により、住宅等の財産被害額がその価格の概ね1/2以上の損害を受けたとき
・失業により、保険料を納めることが困難と認められるとき
・配偶者暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と住居が異なる者で保険料を納めることが困難なとき
・新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に収入が減少したとき(令和4年度分の申請まで可能)

法定免除制度

次のいずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除されます。

【承認基準】
・障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき
・生活保護法の「生活扶助」を受けているとき
・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

【該当期間】
基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・その事実が確認できる書類

※法定免除該当者でも納付申出をすることにより、保険料を納付することもできます。

産前産後期間の免除制度

出産を行った際に、本人の届出によりその出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

【該当期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。

【手続き】
出産予定日の6か月前から手続きが可能です。

【必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・その事実が確認できる書類

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117