国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税について

国保税の総額は、その年度に予測される医療費の総額から、国などの負担金、病院などで支払う一部負担金を差し引いた額になります。 そのため医療費が増えると、その費用を補うために国保税を値上げしなくてはなりません。 高齢化、慢性疾患患者の増加、医療技術の進歩などにより医療費は増加傾向にありますが、みなさんの負担を増やさないためにも、日ごろから健康づくりを心がけて医療費を大切に使いましょう。

国民健康保険の税金については、国民健康保険税について」をご覧ください。

国民健康保険税の減免

特別な事情(災害等)により、納付が困難であると認められる場合は、申請により減免を受けられる場合があります。

減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに、減免に該当することを証明する書類を添付した申請書を提出する必要があります。

国保税の軽減(非自発的失業者)

国保税の軽減(非自発的失業者)

平成22年度より、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方の前年給与所得を100分の30とみなして税額算定します。

具体的には、以下の2つ全てに当てはまる方が対象となります。該当する方は、雇用保険受給資格者証※をお持ちの上、保険健康課にて手続きしてください。

  1. 平成21年3月31日以後の離職により、雇用保険受給資格者証を持っている。
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかである。

<特定受給資格者>

11 解雇

12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

<特定理由離職者>

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33 正当な理由のある自己都合退職

34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満)

※「雇用保険受給資格者証」を紛失された場合は、ハローワークにて再発行手続きをお願いする場合があります。

 

多子世帯の負担軽減制度について(神川町の国保加入者)

多子世帯の負担軽減制度

町では令和2年度から子育て世帯への支援策の一環として、18才以下の国保加入者が3人以上いる世帯を対象に、国保税の一部を減免する制度を実施いたします。

1 対象 18才以下の国保加入者が3人以上いる世帯で、前年度以前の町税に滞納がないこと

※18才以下とは、18才に到達した年度の3月31日までの間にある加入者です。

例:令和5年度の場合 → 平成17年4月2日以降に生まれた加入者が3人以上いる世帯

2 減免額 18才以下の3人目以降の加入者の均等割額 5,250円〜35,000円(世帯により金額が異なります)

3 手続き 7月中旬以降、該当する世帯に申請書を郵送しますので、期日までに返送してください。

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、未就学児がいる世帯に対して一律に未就学児の均等割額の5割を軽減します。

なお、この軽減を受けるための申請手続は不要です。

低所得者の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

<軽減の対象者>

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

産前産後期間に係る国保税の軽減について

産前産後期間に係る国保税の軽減

令和6年1月1日から、産前産後期間の国保税(出産する国保被保険者の所得割額・均等割額)について産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)を免除します。免除にあたっての所得制限はありません。

免除を受けるためには、「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を提出する必要があります。

<軽減の対象者>

国民健康保険に加入する出産予定日が令和5年11月以降の出産被保険者

<免除期間>

出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月の国保税

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117