短期入所の利用が認定期間の半数を超過する際の取り扱いについて
理由書及び付属資料の提出
短期入所の利用が認定期間の半数を超過する際の取り扱いについて 介護支援専門員が居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養 介護を位置づける際には、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」により、要介護認定の有効期 間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと規定されています。
しかし、すべての場合において機械的な運用を求められたものではなく、利用者の心身の状況等によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る数の短期入所サービスを計画に位置付けることも可能とされています。
町では、居宅サービス計画に短期入所サービスを認定期間のおおむね半数を超える利用を位置づけた場合には、介護給付適正化の観点から、理由書及び付属資料の提出が必要となりますので以下により手続きをお願いいたします。
1.サービスの利用が必要と認められる場合
(1)単身者であり、介護サービスを活用しても在宅生活が困難な場合
(2)介護者が高齢や疾病などの事情から介護困難な場合
(3)同居家族があるが、何らかの事情で在宅生活が困難である場合
※ 例外的な取り扱いとなるため、複数の介護老人福祉施設へ入所申し込みを行うな
ど、早期に解消されるような手続きを取ってください。
※ 利用者自身や家族に対し、短期入所を認定期間の半数を超える利用は原則できな
いことを説明してください。
2.提出書類
短期入所の利用日数超過に関する理由書
※添付資料として「居宅サービス計画書(1~3表)」、「担当者会議の要点」
3.提出の時期
原則、認定期間の半数を超える短期入所の利用を居宅サービス計画に位置付けた時点(認定有効期間ごとに利用超過月の前月には必ず提出してください。)
4.提出先及び問合せ先
神川町保険健康課介護年金担当(電話0495-77-2113)
短期入所の利用日数超過に関する理由書 (Wordファイル: 33.0KB)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2021年05月28日