定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税しきれない方へ給付金を支給します
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、この定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付金の申請について
調整給付金の対象となる方については、7月中に給付決定通知書または確認書を送付します。
確認書が送付された方は必要書類を添えて返信するか、確認書に記載の2次元コードからオンライン申請にて手続きをお願いします。
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お問い合わせ先 -
総合政策課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年06月28日