令和6年度より適用される個人住民税に係る改正

令和6年度から適用される個人住民税に係る主な改正内容について

1.上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式を統一

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により金融所得課税において所得税と個人住民税が一体として設計されてきたこと等を踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税申告(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

 

所得税で配当所得及び譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることとなります。

このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2 障害のある方
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※上記1~3のいずれも親族関係書類および送金関係書類の提示または提出が必要となります。
改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご確認ください。

3.森林環境税と森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき森林環境税が令和6年度より町・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000 円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

詳しくは、下記リンク「森林環境税(国税)が導入されます。」をご確認ください。

4.個人住民税の定額減税

対象となる方

令和6年度個人住民税の所得割が課税される方で、令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方。

※個人住民税は「均等割額(森林環境税もあわせて徴収)」と「所得割額」からなっており、定額減税の控除は所得割額から行います。(均等割額および森林環境税からは控除しません。)

定額減税額(特別控除額)

次の合計額になります。ただし、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

◆納税者本人 1万円

◆控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※実際に差し引かれる定額減税の額については、「税額決定通知書」または「納税通知書」でご確認ください。

定額減税の実施方法

◆普通徴収

主に自営業の方や会社を退職した方などが対象です。6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、納付書または口座振替により納付する方法です。

◆給与からの特別徴収

事業主が毎月の給与(年12回)から、対象者の住民税を差し引いて事業主が納付する方法です。

令和6年度に限り、6月の住民税は徴収されません。7月から翌年5月まで、減税額を差し引いた額で特別徴収されます。

※定額減税の対象外の方については通常どおり令和6年6月からの徴収となります。

◆年金からの特別徴収

4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者のうち、一定の要件を満たす方は、個人住民税が年金から差し引かれます。

定額減税は令和6年10月分の特別徴収額から控除します。10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

※「税額決定通知書」でご確認ください。なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117