子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)【国制度】

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

次の(1)または(2)に該当する方

※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。

(1)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方(申請不要)

(2)(1)のほか対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、令和5年1月以降の収入が急変している、住民税非課税相当の収入となった方(要申請)   ※令和5年3月以降令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

1).申請が「不要」な方 → 5月中旬より順次「支給案内通知」を送付し、各手当受給口座に支給します。

・支給を受けることを辞退する場合は、「受給拒否の届出書」をホームページからダウンロードしていただき、下記担当宛にご提出ください。

・児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」をホームページからダウンロードしていただき、下記担当宛にご提出ください。

提出期限  令和5年5月26日(必着)

2).申請が「必要」な方 → 必要書類をそろえて申請いただいた後、申請口座に支給します

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)【指定様式】

・本人確認書類の写し

・受取口座を確認できる書類の写し

・簡易な収入額の申立書(収入額で支給要件を満たさない方は簡易な所得(見込み額)の申立書にて申請ができます。) 【指定様式】

家計急変された方は以下の書類の提出が必要となります。

・令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額が分かる書類(給与明細書等)

その他、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

申請書類は下記からダウンロード又は、役場窓口に用意してありますのでご連絡ください。

受付期間

令和6年2月29日まで

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117