「持続化給付金」及び「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方がご利用いただける国や県の給付金の制度についてご案内します。
申請に必要な資料等の詳細については、それぞれの制度の専用ホームページでご確認ください。
国で行う持続化給付金について
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
実施主体 | 経済産業省 |
対象企業 |
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者 3. 法人の場合は、 (1) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 (2) 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。 ※ 2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。 ※ 一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。 |
支給額 |
法人:上限200万円 個人事業者等:上限100万円 |
申請手続き方法 |
原則、電子申請による (経済産業省の持続化給付金ホームページより必要資料を添付して申請) |
申請期間 |
5月1日より電子申請による受付が開始しています。 申請ホームページ:https://www.jizokuka-kyufu.jp/ |
問合せ先 |
持続化給付金事業 コールセンター 受付時間:平日・土日祝日ともに、8時30分~19時00分【5月・6月中】 03-6831-0613 (IP電話等からのお問合せ先 ※通話料がかかります) |
専用ホームページ | 【中小法人・個人事業主のための】持続化給付金(中小企業庁) |
埼玉県中小企業・個人事業主支援金について
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的に、令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業している企業を対象に支援金を支給します。
実施主体 | 埼玉県 |
対象企業 |
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。 (2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。 (3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(休業日として取り扱う基準があります) (4) 本支援金を重複して申請していないこと。 (5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。 (6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、 |
支援額 |
20万円 又は 30万円(複数の事業所を有する場合) |
申請手続き |
原則、電子申請。 郵送(電子申請ができない場合のみ) |
申請期間 | 5月7日(木曜日)から受付開始 |
問合せ先 |
中小企業等支援相談窓口(埼玉県) 受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分 電話番号:048-830-8291 |
専用ホームページ | 埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金(外部リンク:埼玉県) |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2020年05月07日