令和2年度 事業所評価加算「算定可」の事業所(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当事業・通所介護相当事業)
町では、介護予防・生活支援サービス事業の「通所介護相当事業(従前の介護予防通所介護サービス)」における事業所評価加算について、令和2年度『算定可』となる事業所を決定しましたので、お知らせします。
1.算定可となる事業所 ⇒ 一覧 R2年度(PDF:66.5KB)
2.算定可となる期間 ⇒ 令和2年4月~3年3月サービス提供分まで
※ 掲載されていない事業所で他の市町村より「算定可」となっている場合、神川町地域包括支援センターまでお問い合わせください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 地域包括支援センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-74-1155 ファックス:0495-74-1156
更新日:2020年03月12日