新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業・小規模事業者に対する令和3年度の固定資産税の特例

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

概 要

2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

50%以上減少は全額

30%以上50%未満は2分の1

「中小事業者」とは

中小事業者等(個人(※1 ) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、1.中小事業者等であること、2.事業収入の減少、3.特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)(※2 )資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人又 は資本若しくは出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)

申告期限

令和3年2月1日(月曜日)

※法定提出期限は令和3年1月1日から令和3年1月31日ですが、令和3年1月31日が日曜日のため2月1日(郵送の場合は消印有効)まで受け付けます。

提出書類

1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの) 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小企業者等であることなどについての誓約など

2.収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

4.場合によって提出が必要な書類 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類

提出先

直接または郵送でご提出ください。

〒367-0292

埼玉県児玉郡神川町植竹909番地

神川町役場 税務課 資産税担当(午前8:30から午後5:15)

(窓口での提出は、土、日、祝、休日また、年末年始(12月28日から1月3日)を除く)

固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集など

中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/(外部リンク

申告様式

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117