法人町民税

法人町民税とは

神川町内に事務所または事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。

法人町民税は、法人税の額に応じて算出される「法人税割」と、資本金や従業員数などによって算出される「均等割」により構成されており、その合計額が税額となります。

法人町民税の納税義務者

法人町民税の申告及び納税義務は次のとおりです。

〇法人町民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
町内に事務所等を有する法人 法人税割と均等割
町内に寮等のみを有する法人 均等割のみ

税額(税率)

(1)法人税割

【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】

法人税割は、課税標準となる法人税額(国税)に以下の法人税割の税率を適用して税額を算出します。

〇法人税割の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%

令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 9.7%

(2)均等割

【均等割額 = 適用される均等割の税率(年額) × 事務所等を有していた月数(※1)÷12】

(※1)1ヵ月未満の場合は1ヵ月とし、1ヵ月を超える場合は1ヵ月に満たない端数の日数を切り捨ててください(1月1日から1月15日の期間であれば1ヵ月、1月1日から3月15日の期間であれば2か月)。

(補足)計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨ててください。

均等割は、資本金等の額と従業員数により、税額が次のように定められています。 

資本金等の額(※2) 神川町内従業者数
50人以下 50人超
下記以外の法人 5万円
1,000万円以下の法人 5万円 12万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 13万円 15万円
1億円を超え、10億円以下の法人 16万円 40万円
10億円を超え、50億円以下の法人 41万円 175万円
50億円を超える法人 41万円 300万円

(※2)「資本金等の額」とは、資本金の額または出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額のことです。

申告と納付

納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を自ら算出して、その内容を申告するとともに、その税額を納付する必要があります。また、税務署への申請により、申告書の提出期限の延長が認められる場合があります。ただし、納付については期限の延長が認められません(期限を過ぎると遅延金が発生する場合があります)。

なお、事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告をする必要があります。ただし、法人税の中間申告義務のない法人は、神川町への中間申告も不要です。

〇法人町民税の申告
申告種類 申告額
確定申告 法人税割+均等割額(中間申告を行った場合は、その税額を差し引いた額)

中間申告

予定申告 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 + 均等割額
※合併法人については特別の規定があります。
(予定申告の経過措置)
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の計算は以下の通りです。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 + 均等割額
仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+均等割額

○申告書様式について

確定申告書(第20号様式)PDF(PDFファイル:418.9KB)Excel(Excelファイル:62.1KB)

予定申告書(第20号の3様式)PDF(PDFファイル:426.5KB)Excel(Excelファイル:57.7KB)

〇納付書様式について

法人町民税納付書PDF(PDFファイル:640.1KB)Excel(Excelファイル:66.2KB)

減免

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により町民税の減免を受けることができます。活動等の内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署にご確認ください。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、令第7条の4に規定する収益事業を行わないと認められるもの

 減免申請を行う場合には、4月1日から4月30日(休日の場合にはその後の最初の平日)を納期限とする7日前までに以下の書類を提出してください(提出期限厳守)。また、4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が申請期限となります。

          記入例:町民税減免申請書(法人町民税)(PDFファイル:146.6KB)

  • 均等割額を記載した確定申告書(事業年度は、前年4月1日から3月31日(当該期間中に解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)としてください。)

また、神川町で初めて減免申請をする場合には、下記資料をあわせて提出してください。

  • 事業報告書または決算書など収支及び事業内容を確認できる書類(対象となる期間を含むもの)
  • 定款または寄附行為

法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)

法人に設立、設置、変更が生じた場合は、法人設立・変更届出書PDF(PDFファイル:127.7KB)Excel(Excelファイル:54.5KB)及び届出の内容に応じた添付書類の提出が必要です。

【法人設立・変更届記入例】

届出の際の添付書類は以下の通りです。

〇法人の設立・設置・変更等に伴う届出及び添付書類
届出の内容 添付書類(いずれも写し可)
町内に法人を設立
町内に事務所等を『初めて』設置
1.定款
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
本店の神川町への移転(転入) 1.定款
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
本店の神川町内での移転、他市町村への移転(転出) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(注)神川町外への本店所在地変更の場合、旧本店は、事務所・事業所として存続するかどうかを、「法人等の設立(変更)届出書」に記載をお願いします。
商号、資本金、代表者などの登記簿事項の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事業年度の変更 新たな定款 又は 総会議事録
送付先の変更 (添付する書類はありません)

更正の請求について

すでに提出した申告書により納付し又は納入すべき税額等が過大であるとき、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

また、法人町民税の申告書を提出した法人が、法人税の額について更正を受けたことにより、法人税割の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法人税の更正の通知をした日から2ヵ月以内に限り、更正の請求をすることができます。

更正の請求を行う場合には、法人町民税の更正請求書PDF(PDFファイル:306.2KB)Excel(Excelファイル:37.2KB)及び「法人税更正・決定通知書の写し」など更正内容を確認できる書類とあわせて提出してください。

※参考 法人町民税の更正請求書「記載要領」(PDFファイル:109.3KB)

【修正申告との違い】

申告書を提出した後から、記載誤りや法人税の調査・更正などにより、その申告した税額が過少であったことが発覚した場合には、「修正申告」をする必要があります。

 

その他の手続き

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117