法人町民税
法人にかかる町民税
法人町民税の納税義務者
- 町内に事務所等を有する法人
- 町内に寮等を有する法人で、町内に事務所等を有しないもの
- 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所等を有するもの
税額(税率)
法人町民税の税額は、「法人税割」と「均等割」の合計額となります。
法人税割
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
- 令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 9.7%
均等割
均等割は、資本金等の額と従業員数により、次のように定められています。
資本金等の額 | 町内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 50人以下 |
3,000,000円 410,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 50人以下 |
1,750,000円 410,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 50人以下 |
400,000円 160,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 50人以下 |
150,000円 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
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税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2020年11月26日