後援申請について

イベントや事業を行おうとする団体の方で、「神川町」の後援名義を使用したい場合には、あらかじめ後援申請が必要です。

町の後援を受けられる事業

  1. 町政の進展に寄与すると認めるもの
  2. 広く町民の教養、健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの
  3. そのほか町民福祉の向上に寄与すると認めるもの

町の後援を受けられない事業

  1. 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があると認めるもの
  2. 営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの
  3. 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるもの
  4. 事業内容が不明瞭なもの
  5. 町長が後援を行うことが不適当であると認めるもの

申請方法

後援承認申請書(様式第1号)のほか、次の書類を添付して総務課窓口へ提出してください。

  • 事業の概要がわかる資料
  • 収支予定計画書(参加者負担がある場合)

後援承認決定

審査のうえ、後援の承認を決定したときには「後援承認決定通知書」により、申請者に通知します。後援の承認をしないことを決定したときには「後援不承認決定通知書」により、申請者に通知します。

注意)承認後であっても、後援をすることが適当でないと認められる場合には、承認を取り消すことがあります。

様式等のダウンロード

様式

参考

この記事に関する
お問い合わせ先
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915