集会所整備(改修)事業補助金

大字集会所等を整備(改築)する場合、町は団体に対して予算の範囲内において 補助金を交付します。

補助額

経費の3分の2以内で町長の定める額とし、100万円を限度とする。

以下の場合は補助金は交付されません。

  • 補助対象事業費が20万円未満の場合
  • 単独事業として既に事業に着手しており、財源の単なる補填とみなされる事業の場合
  • 県又は町の他の補助制度等の適用を受ける事業の場合
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