ふるさと納税の返礼品としてお送りしたチケットの有効期限を延長します

長引くコロナ禍において、外出自粛が求められてきたことでご利用することができなかった、ふるさと納税の返礼品としてお送りした以下のチケットについて、有効期限を延長します。
※昨年に行った延長(延長期間:令和3年3月31日まで)の再延長になります。

対象となるチケット

ふるさと納税の寄附の返礼品として発行された以下のチケット

〇冬桜の宿神泉優待券
〇かんなの湯 日帰り温泉入浴券
〇おふろcafé白寿の湯入館券
〇矢納フィッシングパーク利用券
○豆腐作りペア券
○糀庵食事券

延長後の有効期限

有効期限が令和2年2月の日付から令和4年3月までの日付のチケットについて、令和4年3月31日までを有効期間とします。
※新たにチケットを発行せずに現在のチケットで延長扱いとなります。

例1 有効期限:令和2年2月1日 →有効期限:令和4年3月31日
例2 有効期限:令和3年2月1日 →有効期限:令和4年3月31日
例3 有効期限:令和4年2月1日 →有効期限:令和4年3月31日

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