農地の売買、贈与、貸借等の許可

耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないで行った行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地を貸借する場合は、農地法とは別に農地中間管理事業による方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

●全部効率利用要件

  • 申請農地を含め、所有している農地及び借りている農地の全てを効率的に耕作していること
  • 農業に必要な機械・資材・労働力があること

●農作業常時従事要件

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。

●地域との調和要件

  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

●農地所有適格法人要件

  • 法人の場合は、農地所有適格者法人の要件を満たすこと。
    ※農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きでの貸借は可能です。

許可申請の締め切りは毎月10日(休日にあたる場合は翌開庁日の正午まで)です。申請前に事前相談をお願いします。

農地中間管理事業による貸し借り

農地中間管理事業は、農用地等の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地の賃貸借等により、知事が認可した公的機関である農地中間管理機構が農地所有者から農地を長期的に借り受け、集約して利用できるように配慮して農業を担う方へ貸し付ける事業です。

埼玉県においては、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構として埼玉県知事から指定を受け、事業を行っています。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915