住宅リフォーム資金補助金

令和5年度神川町住宅リフォーム資金補助金について【受付終了】

令和5年度の住宅リフォーム資金補助金については、申請額が予算限度額に達したため、受付を終了しました。

令和6年度神川町住宅リフォーム資金補助金について【4月1日受付開始】

神川町では、地域経済の活性化と居住環境の向上を図るため、町民のみなさんが、自ら居住する住宅をリフォーム工事する場合に、その経費の一部を補助します。

令和6年度の改正概要
  • 令和6年度より、過去にこの補助金を受けている方も再度補助金を受けることが可能になりました(ただし同一年度内1回のみ)。
  • 令和6年度より、申請等の書類様式を一部変更しておりますので、下記に掲載の新しい様式をご使用ください。

補助対象者

次のすべてに該当する方

  1. 神川町に居住し、住民登録をしていること
  2. 対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること
  3. 町税等の滞納がないこと

補助対象工事

次のすべてに該当する工事

  1. 町内業者が施工する工事費20万円以上(税抜)の住宅リフォーム工事
  2. 町で実施している他の同様の補助金等を受けていない住宅リフォーム工事
  3. 補助金交付申請後、交付決定を受けてから着工し、年度内に工事完了報告書を提出できる工事

(注意)町内業者とは、神川町内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業主で、工事を行う業者です。
(注意)補助金の申請前に、工事がすでに着工されている、または完了している場合は補助の対象になりません。

住宅リフォーム工事とは
  1. 住宅の内外装を修理または修繕する工事
  2. 住宅の増改築(建替えを除く)または間取りを変更する工事
  3. 居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事 など

【対象とならない工事の例】

  • 車庫、カーポート、物置の改修や設置
  • 店舗、事務所、作業小屋の改修や設置
  • 門、塀ほか外構工事
  • 合併浄化槽への転換工事 など

この他、工事例の詳細については下記の一覧表をご参照ください。

補助金額

工事費(税抜)の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度額とします。

(注意)見積金額と実際の工事金額が異なった場合は、金額の低い方を補助対象経費とします。
(注意)補助金の交付は、一の住宅につき同一年度内1回限りとします。

交付申請

工事着工予定日の概ね2週間前までに、補助金交付申請書に、必要書類を添えて経済観光課へ申請してください。

(注意)申請額が予算限度額に達した時点で受付を終了します。

申請に必要な書類

  1. 住宅リフォーム資金補助金交付申請書【様式第1号】(Wordファイル:21.1KB)
  2. 改修工事の見積書の写し(町内業者の見積書に限ります)
  3. 改修工事前の現場写真
  4. 改修箇所等を示す図面(平面図や立面図等)平面図例・立面図例(PDFファイル:169.9KB)

工事完了報告に必要な書類

  1. 住宅リフォーム資金補助金工事完了報告書【様式第4号】(Wordファイル:18.7KB)
  2. 改修工事の契約書の写し
  3. 改修工事の領収書の写し(または支払いを証明する書類の写し)
  4. 改修工事実施前と実施後の現場写真
  5. 建築確認申請が必要な改修工事の場合には、検査済証の写し

申請等様式ダウンロード

令和6年度より、申請等の書類様式を一部変更しておりますので、新しい様式をご使用ください。

その他の留意事項

  • 受付後の書類審査において、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
  • 必要に応じて、進捗状況等の報告を求める場合や現地調査を行う場合があります。
  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたなどの場合には、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、返還していただくことがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915