危機関連保証制度について
危機関連保証制度について
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。
※申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。本認定の申請を行う方は、事前に金融機関へご相談ください。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
対象要件
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。
2.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
申請方法
必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。
※指定期間は令和3年12月31日までとなっております。
※締切間際の場合にはご対応できないこともあると存じますので、申請はお早めにお願いいたします。
申請書について
・認定申請書2部(1部は町で保管します。)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(危機関連保証)(PDF:72.1KB)
・売上高比較表 売上高比較表(PDF:195.8KB)
・事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上実績が確認できるもの、その後2か月間の月別売上見込みが確認できるもの、及びその期間に対応する前年同期3か月の月別売上高が確認できるもの(月別試算表、売上台帳の写し、帳簿類の写し等)
・確定申告書の写し(個人の場合)
・履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し(法人の場合)※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可
・委任状(代理申請の場合)委任状(危機関連保証)(PDF:43.6KB)
留意事項
1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2. 町から認定を受けた後、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間の期間内に融資を実行する必要があります。
3. 危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2021年07月15日