セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号の認定申請について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。

※申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。本認定の申請を行う方は、事前に金融機関へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定申請について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

対象となる中小企業者

国の指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

指定業種につきましては、下記のリンクをご参照ください。

申請方法

必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。

必要書類

  • 5号認定申請書 2部(1部は町で保管します。)
    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合:5号認定申請書(イ)-1
    ・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合:5号認定申請書(イ)-2
    ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合:5号認定申請書(イ)-3
  • 別紙(様式第5(イ)関係)
  • 事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上実績が確認できるもの、今後2か月間の月別売上見込みが確認できるもの、及びその期間に対応する前年同期3か月の月別売上高が確認できるもの(月別試算表、売上台帳の写し、帳簿類の写し等)
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本 ※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写し
  • 委任状 ※代理申請の場合

新型コロナウイルスに起因して売上高等及び売上高等見込みが減少し、セーフティネット保証5号の認定申請を行う方は、以下の認定申請書を使用してください。

  • 5号認定申請書 2部(1部は町で保管します。)
    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合:5号認定申請書(イ)-4
    ・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合:5号認定申請書(イ)-5
    ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合:5号認定申請書(イ)-6

様式ダウンロード

留意事項

1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2. 神川町から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915