セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号の認定申請について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症は、上記の「突発的災害」に指定されています。

この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。

※申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。本認定の申請を行う方は、事前に金融機関へご相談ください。

対象となる中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請方法

必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。

・現在、指定期間は令和5年3月31日までとなっておりますが、令和5年6月30日まで指定期間が延長される予定です。
・指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
・指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

※最新の指定期間等は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

必要書類

  • 4号認定申請書 2部(1部は町で保管します。)
  • 売上高比較表(様式第4添付書類)
  • 事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上実績が確認できるもの、その後2か月間の月別売上見込みが確認できるもの、及びその期間に対応する前年同期3か月の月別売上高が確認できるもの(月別試算表、売上台帳の写し、帳簿類の写し等)
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し ※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可
  • 個人の場合:確定申告書の写し
  • 委任状 ※代理申請の場合

様式ダウンロード

留意事項

1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2. 神川町から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915