後期高齢者医療被保険者のうち、一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10⽉1⽇から、⼀定の所得がある被保険者の窓⼝負担割合が2割負担となります。

対象者について

後期高齢者医療被保険者(※1)のうち、課税所得(※2)が28万円以上の方(窓口負担割合が現役並み所得者(※4)である3割の方を除く)
課税所得が28万円以上でも、年金収入(※3)とその他の合計所得金額(※5)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。

2割負担判定フローチャート

(※1)75歳以上の方(65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
(※2)「課税所得」とは、町民税・県民税税額決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
(※3)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(※4)「現役並み所得者」とは、課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方です。
(※5)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2割負担判定フローチャート(PDFファイル:622.7KB)

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日施行後3年間(令和7(2025)年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

計算例(1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき A 5,000円
窓口負担割合2割のとき B 10,000円
負担増 C(B−A) 5,000円
窓口負担増の上限 D 3,000円
払い戻し等 C−D 2,000円

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に埼玉県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

見直しの背景

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割が現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

令和4年度予算案ベースの財源内訳

窓口負担割合についての問い合わせ

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(電話:0120−002−719)にお問い合わせください。
受付日時:月曜日から土曜日までの午前9時から午後6時(日曜日・祝日はお休みです)

埼玉県後期高齢者広域連合の患者負担の概要については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117