住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記等について

令和元年11月5日から、希望するかたは手続きをすることで住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。手続きをすることで、住民票や、マイナンバーカード等に「旧姓(旧氏)」を現在の姓に併記することができます。
神川町に住民登録があるかたは、神川町(本庁または神泉総合支所)で手続きをすることとなります。なお、神泉総合支所ではマイナンバーカード(顔写真付きのもの)に関する手続きができませんので、マイナンバーカードをお持ちのかたは本庁でのお手続きをお願いします。

<手続き方法>
併記したい旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等から現在まで連続する戸籍謄本等を用意してください。 戸籍謄本等は、それぞれの本籍地の市区町村の窓口で直接申し込むか、又は郵送で請求できる市町村もあります(詳しくは、本籍地の市区町村へお問い合わせください。)。

「(1):用意した戸籍謄本等」と一緒に、「(2):本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等公的な顔写真付きのものの場合は1点、保険証や年金手帳等の公的な顔写真付きのものでない場合は2点以上)」、「(3):マイナンバーカード(マイナンバーカードには旧姓を併記します。)」を持ってご来庁ください。

詳細は、次の総務省のウェブサイトやチラシをご参照ください。

総務省ウェブサイト「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」

総務省ウェブサイト「旧氏併記に関するリーフレット(表面)」

総務省ウェブサイト「旧氏併記に関するリーフレット(裏面)」

<注意事項>

  • 一度旧姓の記載の手続きをすると、住民票等には必ず現在の姓とともに、旧姓が併記されますのでご注意ください(任意に旧姓を記載する、しないといった選択はできません)。
  • (1)旧姓の併記の手続きをした後に姓が変わった場合にのみ「姓が変わる直前の旧姓」に併記する旧姓を変更する、(2)併記の手続きをした旧姓を削除する、(3)併記する旧姓を削除した後に称した姓の中からに限り改めて旧姓を再併記する、といった手続きもできますが、一度行った手続きを取り消すようなことはできませんので、手続きの際はよくご検討ください。
  • 日本国籍を有するかたが手続きの対象となります。
この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 戸籍担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117