子育て世帯への臨時特別給付金【町独自分】
子育て世帯への臨時特別給付金【町独自分】について
光熱水費や食費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対し、町独自の臨時特別給付金を支給します。
対象児童
・令和5年7月31日時点で神川町に在住している平成17年4月2日以降に生まれた児童
・令和5年8月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童
※所得制限はありません。
支給額
児童1人あたり3万5千円
申請方法 ※児童手当を受給していない世帯は申請が必要です。
(1)申請が「不要」の方 →児童手当受給児童とその兄姉
8月下旬に「支給案内通知」を送付し、児童手当受給口座に支給します。
・令和5年8月分の児童手当(本則給付及び特例給付)の支給を受けた方
・平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童のうち、中学生までの弟妹が児童手当を受給している方
※児童手当を受給している口座に振込みます。解約している場合はご連絡ください。
※支給を辞退する場合は、「受給拒否の届出書」を町ホームページからダウンロードしていただき、町民福祉課子育て支援担当にご提出ください。
【様式第1号】給付金受給拒否の届出書 (PDFファイル: 30.6KB)
(2)申請が「必要」な方 → 高校生等・公務員・新生児・児童手当所得制限該当者
9月中に「支給案内通知書」「申請書」を郵送しますので、必要書類をそろえて申請してください。
・平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方
・所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・令和5年8月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童を養育している方
・児童手当特例給付が所得上限限度額を超えて児童手当支給対象外となった中学生までの児童を養育している方
必要書類 ※下記の他、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。
・申請書【指定様式】(町ホームページから ダウンロード可)
・本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
申請期限 令和6年2月29日 ※新生児の方は別途対応します。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年08月01日