令和4年度児童手当制度改正のお知らせ

改正1 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の【2.所得上限限度額】以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。【資格消滅となります】

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【2.所得上限限度額】を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  【1.所得制限限度額】   【2.所得上限限度額】  
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の1231日において生計を維持したものの数いいます。養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当支給額

【1.所得制限限度額】未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円 ※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円

【1.所得制限限度額】以上【2.所得上限限度額】未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

【2.所得上限限度額】以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)

改正2 現況届の提出が原則「不要」になります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

神川町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神川町と異なる方

2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、神川町から提出の案内があった方

変更事項があった方は神川町に届出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117