公務員を退職・異動する方へ(児童手当について)

公務員を退職・異動する方へ

《児童手当についての重要なお知らせ》

公務員の方は退職等により、被用者(※)・非被用者となる場合は、申請先が住所地の市区町村になります!

 

児童手当受給者が公務員から被用者・非被用者へと異動する場合は、異動日(退職日)の翌日から起算して15日以内に住所地の市区町村への申請が必要となります。

また、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

【例】3月27日に退職・異動した場合は3月28日から15日以内、つまり4月11日までに住居地の市区町村に申請を行わないと遅れた月分の手当が受けられなくなります。

 

※民間企業のサラリーマンのほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センターや国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員も被用者となります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117